アルバイトの場合は雇用契約書よりも就業規則を渡したほうがいいの?

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アルバイトの場合は雇用契約書よりも就業規則を渡したほうがいいの?

アルバイトでも雇用契約書を作成し、渡した方がいいでしょう。就業規則には労働時間や賃金体系など基本的な会社の規則は出ていますが、多くは正社員用のものです。別途、アルバイト、パート用の就業規則があったとしても、実際に働いてもらうアルバイトの方を期間を決めて働いて欲しい場合などは雇用契約書に契約期間を記して取り交わす必要があります。賃金や就業時間、休日など労働者によって違ってきますのでトラブルを防ぐためにも雇用契約書を作成しましょう。